遺言書作成の必要性

残されたご家族のため、ペットのため、相続人がいない場合に財産をどなたかに遺贈・寄贈など用途は様々ですが、もめる可能性がないと思っていても 相続時にもめる場合がございます。
遺言書がない場合、遺産分割協議書が必要になるケースがほとんどですが、法定相続分で分けても良いという場合でも「遺産分割協議書」は必要になり、揃える書類は遺言書がある場合に比べ多くなります(必要な戸籍の収集量が増えることが多い)。
遺言書がない場合、遺産分割協議書が必要になるケースがほとんどですが、法定相続分で分けても良いという場合でも「遺産分割協議書」は必要になり、揃える書類は遺言書がある場合に比べ多くなります(必要な戸籍の収集量が増えることが多い)。
(遺言書がない場合、起きる問題の一例)
Kさんは、亡くなったときお子さんがおらず、配偶者Yさんのみで、その他に兄弟がいました。Kさんは亡くなったときにKさん所有の持ち家に配偶者の二人暮らし。
相続するのは当然自分だけだと思っていた配偶者Yさん。
ですがKさん名義の不動産の所有権をYさんへ移転する場合、遺産分割協議書を作成し、Kさんの兄弟から署名、印鑑証明をもらわなければなりません!
兄弟から押印、印鑑証明がなかなか取れない事例も多く、持分を主張して価格賠償を請求される可能性もあります。
配偶者に相続させる旨の遺言書があれば、兄弟の場合、遺留分がないので、遺留分請求もされませんし、面倒は避けられたと思われます。
これは一例ですが、相続人不在の一人暮らしや、所有不動産がある場合は、特に遺言書の重要性は高まると思われます。相続人不在の場合や疎遠の親族しかいない場合、併せて死後事務契約や、任意後見契約なども考える必要があるかもしれません。
遺言書の種類
公正証書遺言(オススメ)
公正証書遺言とは、2人の証人が立ち会いの下、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する 遺言。作成した遺言書は公証人役場で保管。 自筆証書遺言と比較して、法的に有効な遺言を確実に残すことができるメリットがある。
自筆証書遺言
遺言者自身で、遺言書全文を自筆で書き、日付を記し、署名・押印する。 厳格な形式があるため、正しく書かないと遺言書が無効になる場合もある。
自宅等で保管または、法務局の保管制度を利用。
自宅等で保管する場合は開封する際に家庭裁判所での検認が必要。
公正証書遺言作成依頼 ご利用の流れ
②諸経費・報酬のお見積り
③必要書類の準備 (戸籍、印鑑証明書等)
④遺言書案文、任意後見契約案、死後事務委任契約案等、お客様に必要なものを作成
随時打合せを重ねて、ご納得いただける内容のものを作成します
⑤公証人との事前協議
だいたい2週間ほどかかります
⑥内容の最終確認、公証人への支払費用確定、公証人認証日の確認
⑦公証役場での認証
立会人の場合、役場に同行いたします
⑧作成手続き完了
(公証役場の混み具合にもよりますが、①~⑧まで約1か月ほどかかります)
不動産の売却と同時にご依頼の場合(達成条件有) 作成報酬が割引になります。
詳しくはお問い合わせください。
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